欠陥マンションを買わない方法2-シノケンとヒューザの欠陥マンション-
欠陥マンションを買わない方法2-シノケンとヒューザの欠陥マンション-
ヒューザの欠陥マンションについて、こんなご意見が寄せられました。
> 住宅品質確保促進法という法律があって、マンションなど
> 新築住宅の売買契約で完成引き渡し後10年間に建物の基本
> 構造部分に欠陥が見つかった場合、売り主に過失がなくて
> も賠償する「瑕疵担保責任」を売り主が負うことが法律で
> 義務づけられているそうです。
> この「瑕疵担保責任」で被害者を救済できないでしょうか?
う~ん
残念ながら救済できません。
というのも、「瑕疵担保責任」で損害賠償請求するにも、裁判は何年もかかり、その間にヒューザは計画倒産です。
よしんば、倒産しなくても、全員に賠償するお金などあるはずもありません。
そのように、お返事したら……
> 契約解除したらどうですか。
> ローンは売り主負担になるのでしょう。
う~ん、どうも一般の人は、法律に疎すぎますね。
まず、 住宅品質確保促進法の瑕疵担保の章を見てみましょう。
第七章 瑕疵担保責任の特例
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第八十七条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」
という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から
十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止
する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造
耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の
浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、
民法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任
を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項の規定の適用に
ついては、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進
等に関する法律第八十七条第一項」とする。
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第八十八条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時
(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売
主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)
から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵に
ついて、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条
第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する
担保の責任を負う。この場合において、同条第一項及び第二項前
段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項中「請負人」
とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用に
ついては、同項中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進
等に関する法律第八十八条第一項」と、「又ハ」とあるのは「瑕疵
修補又ハ」とする。
要するに、この法律が定めているのは2つ
(1) 建物売買は「売買」であるが、売主と買い主の間の瑕疵担保は「請負」
の担保責任にすること
(2) 買い主は、建築請負人に(契約関係がないにもかかわらず)、直接、契約
責任たる、請負の瑕疵担保責任を問えること
金銭消費貸借契約の危険負担なんて規定してません。
すると、解除できるのは、マンションの売買契約だけです。
ローン、つまり、金銭消費貸借契約は、買主と銀行の「別の契約」だから、マンションの売買契約を解除しても、当然には解除されません。
すると、最悪、銀行は、買い主が解除でマンションを失ったのだから、担保が毀滅した、と言い出して、ローンの全額の回収に走りかねません(現状の社会的状況では、それはしないでしょうけど)。
結局、この問題は、買い主が損を被るか、買い主の損失を「公的資金」、つまり、国民の税金で被るかの問題なのです。
そして、騙された、つまり、不注意な買い主を、騙されたわけではない、つまり、賢明な「国民」が救済するのか?
それは、政治の問題ですね。
ともあれ、僕たちは、まず、マンションなど買わないこと、買うならしっかり情報収集することを怠ってはいけないのです。
それが、資本主義というものなのです。
このぉ、資本主義めっ!(このっ!このっ!)
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